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(名称)
第1条 本会は、南越谷地区コミュニティ推進協議会(以下『協議会』という)と称す。
(目的)
第2条 協議会は、新しい時代にふさわしい、安全で安心なふれあい豊かな地域社会を創造する ために、構成団体等の相互の連携と協調を図り、越谷市のコミュニティづくりを総合的かつ計画的に進めることを目的とする。
(事務所の所在地)
第3条 協議会の事務所は、南越谷地区センター・公民館に置く。
(事業)
第4条 協議会は、地区の現状を踏まえて、長期的かつ総合的な事業について討議し実践する。
(組織)
第5条 協議会は、越谷市コミュニティ推進協議会(以下『全市コミ協』という)の構成や地区
の特性を踏まえたコミュニティづくりに関心のある団体を代表する者並びに地区住民の参画
を得て組織する。
団体とは次のとおりとする。
(1)南越谷地区自治会連合会並びにこれに所属する各自治会
(2)南越谷地区内小・中学校PTA
(3)南越谷地区子ども会育成連絡協議会
(4)南越谷地区青少年指導員協議会
(5)南越谷公民館運営協力委員会
(6)南越谷地区スポーツ・レクリエーション推進委員会
(7)南越谷地区民生委員・児童委員協議会
(8)地区活動団体
(9)南越谷地区センター・公民館利用団体
(10)その他
(会員の任期)
第6条 会員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし任期途中で変更があった場合は
前任者の残任期間とする。
2 会員は、その任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでの間は引き続き
その職務を行う。
(会計及び会計年度)
第7条 協議会の会計は、地区まちづくり助成金、その他の収入をもって充てる。
2 会計年度は、4月1日より翌年3月31日までとする。
(役員)
第8条 協議会に次の役員を置く。
(1)会 長 1名
(2)副会長 2名
(3)会計 1名
(4)監事 2名
2 役員は、会員の互選により選出する。
(役員の任務)
第9条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
3 会計は、地区まちづくり助成金、その他の会計事務をつかさどる。
4 監事は、協議会の会務及び会計を監査する。
(会議)
第10条 会長は、協議会の会議を招集する。
2 会議は、定時総会・臨時総会・役員会・運営委員会その他会長が必要と認めるつど行う
ものとする。
3 定時総会・臨時総会は、会長が議長を務める。
役員会・運営委員会その他の会議については、議長を選出する。
4 会議は会員の半数以上の出席をもって成立するものとする。ただし、会長において出席を催告してもなお半数に達しないときはこの限りではない。
5 会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
6 専門部会における会議は、部会の事業を円滑に実施することを目的に、専門部会長が招集
する。
(運営委員会)
第11条 協議会の運営を円滑に推進するため、運営委員会を置く。
2 運営委員会は、役員・専門部会の部会長及び副部会長をもって組織する。
(専門部会)
第12条 協議会の事業を円滑に推進するため、次に掲げる専門部会を置くことができる。
(1)総務部会
(2)広報・文化部会
(3)防災部会
(4)環境・衛生部会
(5)福祉部会
(6)防犯部会
2 専門部会に部会長及び副部会長を置く。
3 部会長及び副部会長は部会員の互選による。
(相談役)
第13条 協議会に相談役を置くことができる。
2 相談役は会長経験者又は地元の学識経験者等とし本会の会議に出席し、会議の協議事項等に
ついて相談に応じるものとする。
(地区センター・公民館による支援)
第14条 南越谷地区センター・公民館は、協議会の活動に協働し、行政と地区住民との相互理
解を深め、市民による自主的なまちづくりを側面から支援する。
(補則)
第15条 この会則に定めるものの他に必要な事項は、会議に諮って別に定める。
附 則
この会則は、平成6年2月28日から施行する。
附 則
この会則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則
この会則は、平成10年5月20日から施行する。
附 則
この会則は、平成12年7月6日から施行する。
附 則
この会則は、平成13年4月7日から施行する。
附 則
この会則は、平成17年4月23日から施行する。
附 則
この会則は、平成20年6月11日から施行する。 |
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